
ある日ぎっくり腰になってから、腰を曲げたり、激しい運動をするのが怖い・・・
椎間板ヘルニアと言われたが、手術はしたくない・・・
鎮痛剤など薬を試してみたものの、大きな改善は見られないし、ずっと薬に頼っていくのは・・・
そんな風に思ってはいませんか?
私は、ずっとそう思っていました・・・
「神の手」の異名を持つ、酒井和彦さんの腰痛改善法に出会うまでは・・・
それは、自宅で、無痛で、驚くほど腰痛が改善する、奇跡の治療法だったんです・・・

この腰痛改善法の開発者である酒井和彦さんが言うには、
どんな腰痛でも良くすることができるそうです。
そして、無痛で効果を出せるそうなんです!
その自信の表れか、返金保証まで適用されると言うから
本当に驚きです。。。

〜Wikipediaより引用〜
腰痛は雇用の継続や再就職の困難をもたらす原因となる可能性が高く、収入の途絶など社会生活を営む上での重大な障害となる可能性が高い。また身体障害に関する社会福祉政策の対象として認定されるに至らないケースが大半であり、労働災害の認定がこの場合非常に重要となる。在職中に一度でも診療を受けた実績がなければ労災・障害年金は申請が難しいので、どんなにつらくても当日中あるいは在職中に、整形外科の労災指定病院で診断を受ける必要がある。労働災害として労災申請する場合、労働基準監督局へ写真を持参して認められたケースもあるので、現場の写真を撮る。前任者や同じような業務を行う周囲の人々が労災申請して認められている場合は、比較的スムーズに承認される。時効に注意。
建築現場・工場・倉庫・空港・港湾・物流関連など、重いものを扱う業務では、腰痛による労働災害が発生する危険性が非常に高く、またこれを原因とした退職者も見られる。このため、期間を区切って採用する期間工・派遣社員・委託社員・パート・アルバイトなどを、このような労働災害発生のリスクの高い労働にあてる傾向がある。業務上の安全措置コストを回避しようとするだけでなく、安全でない業務の結果として生じる腰痛にかかるコストも削減し、私病として病院内で労災処理を完結させようという確信犯的な雇用主によって労災申請できない・労災申請したが労働基準監督署の確認作業に時間がかかる・労災申請したが認定されないなど、生活に困った場合は、居住地からの立ち退きを要求される前に、速やかに管轄の役所にて生活保護申請すべきである。生活保護制度には、治療費・交通費・医療器具代などが支払われる医療扶助制度がある。生活保護申請においては、仕事を探す意欲があることやボランティアが一緒であることなどが、効果的な場合もある。
リストラ目的や労働組合活動への制裁的人事としてこのような重労働を任命された場合、そもそも現業活動には十分な訓練や修練・熟練・肉体的素養・年齢などの条件が求められる事が多いにも関わらず本来必要な業務命令を逸脱した配置転換の場合は、パワーハラスメントや不当労働行為に該当する可能性がある。
労災申請には、会社の証明だけでなく、医師の証明も不可欠である。しかしながら、一部の医師は、伝統的な損傷モデル(以前の職場での腰の損傷は、永久的な痛みと再発の唯一の原因であり、以降の全ての職場は労災の原因でなく、以降の全ての職場は永遠に労災保障の義務を回避して良いという論理)を主張することもある。ナッケムソン以降は、痛みの原因は被災者の主張通りとすべき(以前の職場で腰痛があっても、全ての職場において腰をかがめるなどの腰痛を生じうる危険要素は不可避なので、患者本人が今回の職場で発生したと感じるのであればその通りとみなすべき)との説が評価されている。厚生労働省は、病院に不信を感じた場合は他の病院、医師に不信を感じた場合は他の医師・専門医・セカンドオピニオン外来などから診断を受けるよう推奨している。労働局は、医師が明らかに矛盾している場合、労働局から専門医に意見を確認することで、労災申請上の医学的な壁を解決することがある。
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